解体事業

分別解体・再資源化の発注から実施の流れ

解体の流れ
(1)工事の届け出
同法10条・分別解体省令2条3条
「工事着手7日前までに、都道府県知事に届出」
(2)標識の掲示
同法33条・解体登録省令8条
「解体工事現場に標識の掲示」
(3)帳簿の備え付け等
同法34条・解体登録省令9条
「解体工事業者は営業所毎に省令で定める事項を記載し、各事業年度末より5年間保存すること」
(4)届出事項の説明
同法12条・13条・同令5条、6条
「発注者への書面交付説明」ともに「請負契約の当事者は分別解体等の方法等を書面で相互に送付」
(5)分別解体等の実施
同法2条3項・9条2項・同規則2条
「解体工事、新築工事によって生じる建設資材廃棄物を種類毎に分別しつつ施工する行為であって特定建設資材廃棄物に関する分別確保の施工方法の基準は主務省令に定める」
(6)請負契約
同法13条同令3条・分別解体省令4条〜7条
「請負契約書面の記載事項は上記法令の定めによる」
(7)再資源化等実施義務
同法16条〜18条・同令5条、6条・同規則3条〜7条
「特定建設資材廃棄物は、再資源化等を実施し、その完了報告を発注者に報告し、その記録を保存」
※記録の電子媒体利用可
(8)元請業者の責務
同39条
「元請業者は、下請の分担関係に応じて指導に務めること」

【別途見積】

●特定家庭用機器再商品化法(特定家庭用機器再商品化法2条4項・同令1

特定家電とは、ユニット形エアコン・ブラウン管式テレビ・電気冷蔵庫・電子洗濯機

(1)建物解体時の措置

家電リサイクル法6条17条32条33条

※別途家電リサイクル料金

●一般廃棄物

新聞紙・雑誌・ダンボール・木製机・板きれ・看板類・庭木せん定木・布製の衣類・布団・賞味期限食品・ペットふん尿・紙くず燃え殻・炊飯器・ポット・電気掃除機等家電製品

※別途一般廃棄物処分料金

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